定款

evig の基本規程 — 議決される前から公開しています。

草案 — まだ議決されていません

evig は設立準備中です。この定款は草案であり、設立総会でまだ議決されていません。したがって、法人も権利も生じていません。それでも公開するのは、基本規程は議決された後ではなく、議決される前に読めるべきだと考えるからです。

基準となるのはドイツ語版です

この翻訳は理解を助けるためのものです。法的な拘束力を持つのはドイツ語版のみです。

I. 名称、所在地および存続期間

第1条 名称および所在地

evig の名称のもとに、スイス民法典(ZGB)第60条以下にいう社団を設立する。

本会の所在地はチューリッヒとする。

本会の存続期間は無期限とする。

II. 目的および財源

第2条 目的

本会は、経済的な事情にかかわらず、人々が高性能な情報技術とデジタル教育にアクセスできるようにすることを目的とする。

本会は、とりわけ次の手段によりこの目的を追求する。

  1. 中古機器をできるだけ長く使い続けられるようにするための検査、修理および譲渡(循環型経済)
  2. ハードウェアおよびソフトウェアに関する修理、相談および支援の提供
  3. デジタル参加のための教育の提供
  4. オープンソースソフトウェアおよび研究成果を、公共に開かれた財として開発し無償で公開すること
  5. 労働市場へのアクセスが困難な人々に意味のある活動の機会を与える取り組み

本会は公益を目的とし、宗教的にも政治的にも中立である。営利を目的とせず、利益の獲得を目指さない。

経済活動は、目的の達成に資し、かつ目的に従属する限りにおいて認められる。それは目的のための手段であり、決して自己目的ではない。

本会の活動は、会員のみならず社会一般に向けられる。

第3条 財源

本会は、目的の追求のため次の財源を有する。

  1. 会費
  2. 寄付、贈与、遺贈および相続
  3. 公的機関および財団からの助成
  4. 目的に即した活動および役務からの収入
  5. 本会財産からの収入

剰余が生じた場合は、その全額が本会に留保され、専ら第2条の目的のために使用される。会員または第三者への分配は認められない。

本会の財産は、その目的に専属的かつ撤回不能に充てられる。

第4条 出資・持分

本会は、目的の達成のため法人に出資し、または法人を設立することができる。

かかる持分は財産運用として保有され、目的に従属するものとする。本会は当該企業の業務執行を行わない。

持分から生じる収益は、その全額が本会の目的に充てられる。

III. 会員

第5条 会員資格の取得

本会の目的を支持する自然人および法人は、会員となることができる。

入会については理事会が決定する。拒否について理由を示す必要はない。

第6条 会員資格の喪失

会員資格は次の場合に消滅する。

  1. 自然人にあっては死亡により、法人にあっては解散により
  2. 1か月の予告期間を守った、事業年度末をもってする書面による退会により
  3. 除名により

理事会は、本会の目的を害し、または督促にもかかわらず義務を履行しない会員を除名することができる。当該会員は、30日以内に総会へこの決定の再審を求めることができる。

退会しまたは除名された会員は、本会財産に対していかなる請求権も有しない。

第7条 会費および責任

総会は年会費を定める。

本会の債務については、本会財産のみが責任を負う。会員の個人的責任および追加拠出義務はいずれも排除される(ZGB第75a条)。

IV. 機関

第8条 機関

本会の機関は次のとおりとする。

  1. 総会
  2. 理事会
  3. 監査機関(設置される場合)

第9条 総会

総会は本会の最高機関である。定時総会は年1回、議題を示し、少なくとも20日の期間をおいて招集される。

総会は、次の事項について委任できない権限を有する。

  1. 年次報告書および年次計算書類の承認
  2. 理事会の責任解除
  3. 理事会構成員および監査機関を置く場合はその選任および解任
  4. 会費の決定
  5. 機関構成員への報酬に関する決議(第12条)
  6. 定款の変更
  7. 本会の解散

各会員は1個の議決権を有する。決議は投じられた票の単純多数で成立する。可否同数の場合は議長が決する。

臨時総会は、理事会の決議により、または会員の5分の1以上の書面による請求により招集される。

決議は、いずれの会員も口頭による審議を求めない限り、書面または電子的方法によっても行うことができる。

第10条 理事会

理事会は2名以上の構成員からなる。理事会は自ら構成を定める。

理事会構成員の雇用または報酬が決議される場合、理事会は3名以上で構成されなければならない。

任期は2年とし、再任を妨げない。

理事会は、他の機関に明示的に留保されていないすべての権限を有する。日常業務を執行し、対外的に本会を代表する。

理事会は、構成員の過半数が出席するときに決議することができる。審議および決議については議事録を作成する。

第11条 署名権

本会は、理事会構成員2名の共同署名によって法的に義務を負う。

第12条 報酬および回避

理事会構成員は、原則として無報酬でその職務を行う。

実費は証憑と引換えに償還される。定額の経費支給は認められない。

実際に提供された労務に対しては、相当な報酬を支払うことができる。その額は総会が定める。

案件が機関構成員の個人的利益(とりわけその雇用または報酬)に関わる場合、当該構成員は回避する。その者は審議にも決議にも加わらない。回避は議事録に記載する。

機関構成員への報酬は年次報告書において開示される。

第13条 監査機関

総会は監査機関を設置することができる。

法律上の監査義務の要件が満たされる場合(ZGB第69b条)、総会は適用される規定に従って監査機関を設置する。

V. 透明性

第14条 情報開示

本会は、定款、理事会の構成、ならびに毎年の年次報告書および年次計算書類を公開する。

公開は、後の変更を追跡できる形式で行う。

本会が確定的に免税とされていない間は、寄付証明書を発行せず、公益性が承認されていると主張する表示も行わない。

VI. 最終規定

第15条 事業年度

事業年度は暦年とする。最初の事業年度は設立年の12月31日に終了する。

第16条 定款の変更

本定款の変更には、総会で投じられた票の3分の2の同意を要する。第2条(目的)および第17条(残余財産の帰属)の変更は、州税務当局に届け出る。

第17条 解散および残余財産の帰属

本会の解散には、総会で投じられた票の3分の2の同意を要する。

本会が解散した場合、その財産は、同一または類似の目的を追求する、スイスに所在する他の免税法人に帰属する。

会員への出資の払戻しその他会員への財産の分配は、いずれも認められない。

第18条 施行

本定款は設立総会において議決され、以後効力を有する。

この文書の出所

この定款は evig の公開ソースコードリポジトリに置かれています。すべての変更は、日付の付いた個別のリビジョンとして — さかのぼっても — 追跡できます。

ソースと変更履歴を見る